- 10.
- 歩いていたら、自動車事故に巻き込まれて、ケガをした
- 【人身傷害補償保険】
【無保険車傷害保険】
【弁護士費用特約】
【無保険車傷害保険】
【弁護士費用特約】
「歩いていたら、自動車事故に巻き込まれて、ケガをしてしまった。」
1.〔車に乗っていない時〕でも〔記名被保険者とその家族〕は補償が受けられます。
3.過失割合に関係なく、損害額の全てを補償(損害額を契約金額の範囲内で)
4.示談交渉がまとまるのを待たずに、スピーディーな支払い
5.『被保険自動車に搭乗中のみ』に補償を限定した人身傷害補償保険もあります。この場合、補償の範囲を限定した分だけ、保険料を安くすることができます。

<こういう時の為に>
『人身傷害補償保険』 詳しくはこちら >>1.〔車に乗っていない時〕でも〔記名被保険者とその家族〕は補償が受けられます。
2. | 歩行中の自動車との事故 自転車に乗っている時の自動車との事故 |
で『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』を補償 |
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4.示談交渉がまとまるのを待たずに、スピーディーな支払い
5.『被保険自動車に搭乗中のみ』に補償を限定した人身傷害補償保険もあります。この場合、補償の範囲を限定した分だけ、保険料を安くすることができます。
<歩行中の自動車事故、しかも相手が無保険車だったら>
『無保険車傷害保険』 詳しくはこちら >>1.〔歩いている時〕でも〔記名被保険者とその家族〕の場合は『無保険車傷害保険』の補償が受けられます。(契約に困ります)
2.『死亡』、『後遺障害』を補償
3.『ケガ』については、補償されません。(後遺障害が認定された場合は、その間に費やした治療費も補償されます)
4.過失割合があれば、割合に応じて補償
5.『ケガ』や『過失割合』のことを考えると、人身傷害補償保険の方が補償は充実しています。
<その他、歩行中の自動車事故で役に立つのが>
『弁護士費用特約』 詳しくはこちら >>〔歩いている時〕でも〔記名被保険者とその家族〕の場合は『弁護士費用特約』の補償が受けられます。(契約に困ります)
1.自分に賠償責任がない時こそ、役に立ちます。
2.交渉、調停、示談などの弁護士費用を一定範囲(一般的には300万円)内で補償
3. | 被保険自動車に搭乗中の事故(搭乗者全員) 他人の車に搭乗中の事故(記名被保険者とその家族) 歩行中の自動車との事故(記名被保険者とその家族) |
を補償する特約(契約によります) |
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- 11.
- 保険に加入していない車との事故に巻き込まれた…自己負担になるかも!
- 【人身傷害補償保険】
【無保険車傷害保険】
【無保険車傷害保険】
「事故の相手の車が、なんと自動車保険に入っていなかった。」
「事故の相手の車は保険には入っていたが、年齢条件に違反していた為、補償が受けられなかった。」
そんな車と事故にあったら大変です。
1.〔無保険車〕との事故で『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』を補償
2.過失割合に関係なく、損害額の全てを補償
(損害額を契約金額の範囲内で)
3.示談交渉がまとまるのを待たずに、スピーディーな支払い
4.実際の損害額を見据えた額を補償(自損事故保険は定額補償)
「事故の相手の車は保険には入っていたが、年齢条件に違反していた為、補償が受けられなかった。」
そんな車と事故にあったら大変です。

<こういう時の為に>
『人身傷害補償保険』 詳しくはこちら >>1.〔無保険車〕との事故で『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』を補償
2.過失割合に関係なく、損害額の全てを補償
(損害額を契約金額の範囲内で)
3.示談交渉がまとまるのを待たずに、スピーディーな支払い
4.実際の損害額を見据えた額を補償(自損事故保険は定額補償)
<それに対して>
『無保険車傷害保険』 詳しくはこちら >>1.〔無保険車〕との事故で〔被保険自動車〕に〔搭乗している人全員〕を補償
2.『死亡』、『後遺障害』を補償
3.『ケガ』については、補償されません。(後遺障害が認定された場合は、その間に費やした治療費も補償されます)
4.過失割合があれば、割合に応じて補償
5.『ケガ』や『過失割合』のことを考えると、人身傷害補償保険の方が補償は充実しています。
12.息子が友人から借りた原付バイクで事故を起した…自己負担! 【ファミリーバイク特約】
「友人から借りた原付バイクで事故を起した。」
〔記名被保険者とその家族〕が〔原動機付自転車〕を〔運転をして起した事故〕を補償する特約です。
1.原動機付自転車(原付バイク)で事故を起した場合に補償します。
2.補償されるバイク ⇒
・ 原動機付き自転車(125cc以下)
・ 所有でも、借りているバイクでも補償
3.補償内容 ⇒
・ 対人賠償
・ 対物賠償
・ 自損事故保険
・ 無保険車傷害保険
4.人身傷害補償を付帯できる保険会社もあります。
5.補償の対象となるのは ⇒
・ 記名被保険者
・ 記名被保険者の配偶者
・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
※別居の未婚の子でも、婚姻暦のある場合は対象外
6.主契約に年齢条件や運転者限定が付いていても、ファミリーバイク特約はその制約を受けません。例えば、26歳未満不担保の自動車保険で、17歳の子供(同居)がバイクで事故を起しても補償されます。
7.バイクを何台所有していて、家族が何人いても、保険料は変わりません。
8.使ってもノーカウント事故扱い(保険を使わなかった場合と同じ扱い)
9.原付バイク(原動機付自転車)がある家庭は、もちろん、「お子さんが内緒で友達の原付バイクに乗るかもしれない」と心配される方には、加入される事をお勧めします。

<こういう時の為に>
『ファミリーバイク特約』〔記名被保険者とその家族〕が〔原動機付自転車〕を〔運転をして起した事故〕を補償する特約です。
1.原動機付自転車(原付バイク)で事故を起した場合に補償します。
2.補償されるバイク ⇒
・ 原動機付き自転車(125cc以下)
・ 所有でも、借りているバイクでも補償
3.補償内容 ⇒
・ 対人賠償
・ 対物賠償
・ 自損事故保険
・ 無保険車傷害保険
4.人身傷害補償を付帯できる保険会社もあります。
5.補償の対象となるのは ⇒
・ 記名被保険者
・ 記名被保険者の配偶者
・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
※別居の未婚の子でも、婚姻暦のある場合は対象外
6.主契約に年齢条件や運転者限定が付いていても、ファミリーバイク特約はその制約を受けません。例えば、26歳未満不担保の自動車保険で、17歳の子供(同居)がバイクで事故を起しても補償されます。
7.バイクを何台所有していて、家族が何人いても、保険料は変わりません。
8.使ってもノーカウント事故扱い(保険を使わなかった場合と同じ扱い)
9.原付バイク(原動機付自転車)がある家庭は、もちろん、「お子さんが内緒で友達の原付バイクに乗るかもしれない」と心配される方には、加入される事をお勧めします。