4.自損事故保険
<一般に知られている部分>
1.運転者を含め、契約している車(被保険自動車)に搭乗している人全員を補償2.搭乗者の『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』を補償
3.単独事故、あるいは、自分に過失が100%ある場合の事故を補償
(自賠責保険の補償の対象とならない事故を補償)
5.搭乗者障害保険と自損事故保険
<一般に知られている部分>
1.運転者を含め、契約している車(被保険自動車)に搭乗している人全員を補償2.搭乗者の『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』を補償
6.無保険車傷害保険
<一般に知られている部分>
1.無保険車との事故で、充分な賠償を受けられない場合を補償無保険車とは、
・ 所有者、運転者などが特定できない車(引き逃げ)
・ 保険に加入していない車
・ 保険に加入していても補償内容が不十分な車
・ 年齢条件などの規定違反で保険が使えない車
2.『後遺障害』、『死亡』を補償
3.運転者を含め、契約している車(被保険自動車)に搭乗している人全員を補償
<意外と知られてない部分>
1.対人賠償保険に自動的にセットされる保険(知らない間に付いているかもしれません)2.『ケガ』については、補償されません。(後遺障害が認定された場合は、その間に費やした治療費も補償されます)
3.過失割合があれば、割合に応じて補償
4.『ケガ』や『過失割合』のことを考えると、人身傷害補償保険の方が補償は充実しています。
5.使ってもノーカウント事故扱い(保険を使わなかった場合と同じ扱い)
6.正規の乗車位置などに乗っていないと補償は受けられません。(荷物を置くスペースなどは補償外)
7.被保険自動車に搭乗中以外でも、補償されます。(契約に拠ります)
- 補償されるのは ⇒
・ 記名被保険者
・ 記名被保険者の配偶者
・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
※別居の未婚の子でも、婚姻暦のある場合は対象外 - 次のような場合に補償されます ⇒
・ 他人の車に搭乗中(含む運転中)の無保険車との事故
(あくまでも他人の車ですので、家族などの名義の車は対象外です)
・ 歩行中の無保険車との自動車事故
・ 自転車に乗っている時の無保険車との自動車事故
7.車両保険
<一般に知られている部分>
1.車両の損害を補償2.使えば、翌更新時に、3等級下がります。
<意外と知られてない部分>
1.『身の回り品の補償サービス』を車両保険の自動付帯に設定している保険会社や保険もあります。『身の回り品の補償サービス』とは、自動車事故で、車内やトランク内などに置かれていた身の回り品が損害を受けた場合に補償するサービスです。
2.車両保険を使っても、次の契約更新で現在と同じノンフリート等級が適用される場合があります。・・・『(等級)据え置き事故』
次のような場合です。
- 車の盗難
- 車上荒しによるパーツの盗難
- 他人が故意に車両に落書きをした場合
- 窓ガラスの破損
- 飛来してきた物、落下してきた物との接触(飛び石など)
- 火災、または、爆発(衝突・接触・転覆・墜落などが原因となる場合を除く)
- 騒乱や労働争議による破壊行為、暴力行為
- 台風、竜巻、洪水、高潮
- タイヤだけ(単独)の『火災』、『盗難』
- 上記の組み合わせ、または、上記とノーカウント事故との組み合わせで保険を使った場合
こちらもご覧下さい。
※保険会社、保険の種類によっては、規定や名称が異なる場合や、設定自体がない場合がありますので、ご注意下さい。