1.無断で借りると、保険が使えないことがあります
2.運転者の年齢条件に違反すると、保険は使えません・・・でも諦めずに確認を!
「30歳以上という年齢条件を付けていたのに、年齢の確認もせず、運転を代わってもらったら、その運転者が事故を起してしまった。しかも、その運転者は25歳だった。」
通常、年齢条件に違反した、このケースでは、保険を使う事はできません。
〔記名被保険者の子供〕が〔年齢条件に違反〕して〔たまたま〕〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
通常、年齢条件に違反した、このケースでは、保険を使う事はできません。

<年齢条件に違反しても>
子供追加特約(子供年齢条件特約) 詳しくはこちら >>〔記名被保険者の子供〕が〔年齢条件に違反〕して〔たまたま〕〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
臨時運転者特約 詳しくはこちら >>
〔他人〕が〔年齢条件に違反〕して〔たまたま〕〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
〔他人〕が〔年齢条件に違反〕して〔たまたま〕〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約 詳しくはこちら >>
〔免許取り立ての家族が〕が〔年齢条件に違反〕して〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
〔免許取り立ての家族が〕が〔年齢条件に違反〕して〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
年齢条件特約の不適用に関する特約 詳しくはこちら >>
〔年齢条件に違反〕して〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
〔年齢条件に違反〕して〔被保険自動車〕を〔運転して起した事故〕を補償する特約です。
3.運転者の(家族)限定に違反すると、保険は使えません・・・でも諦めずに確認を!
家族限定の範囲は ⇒
・ 記名被保険者
・ 記名被保険者の配偶者
・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
別居の未婚の子でも、過去に婚姻暦のある場合は対象外になります。
※この範囲に違反すると、保険を使う事はできません。
・ 運転者が、「他人」で、且つ、運転者自身で『他車運転危険担保特約』に加入していれば、『家族限定』に違反した運転者が起こした事故でも、補償を受けることができます。
・ 事故を起こした車の保険(『他車運転危険担保特約』)ではなく、事故を起こした運転者自身の保険(『他車運転危険担保特約』)を使う形になります。
・ 『本人限定』、『配偶者限定』、『年齢条件』などにより、事故を起こした車の保険では、運転者が限定されるため補償が受けられない場合でも、同様に補償を受けることが出来ます。
・ 記名被保険者
・ 記名被保険者の配偶者
・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
別居の未婚の子でも、過去に婚姻暦のある場合は対象外になります。
※この範囲に違反すると、保険を使う事はできません。

<家族限定に違反しても>
他車運転危険担保特約 詳しくはこちら >>・ 運転者が、「他人」で、且つ、運転者自身で『他車運転危険担保特約』に加入していれば、『家族限定』に違反した運転者が起こした事故でも、補償を受けることができます。
・ 事故を起こした車の保険(『他車運転危険担保特約』)ではなく、事故を起こした運転者自身の保険(『他車運転危険担保特約』)を使う形になります。
・ 『本人限定』、『配偶者限定』、『年齢条件』などにより、事故を起こした車の保険では、運転者が限定されるため補償が受けられない場合でも、同様に補償を受けることが出来ます。
※事故を起した車の保険を使うのではありません。運転者が加入している保険です。
4.保険を二重に契約していると、保険が使えない?補償の条件で、まずいことに・・・!

Aさんは2台の車を所有していましたが、2台の内1台を、友人であるBさんに譲りました。
Aさんは譲った車の保険が3週間後に満期を迎えるので解約せずにそのまま放置していましたが、Bさんは車が来たので自分で自動車保険に加入しました。
なぜなら、一つの車に保険が二重に加入している場合、後から加入した保険は使えないからです。
もちろん、先に加入していたAさんの保険は使えますが・・・。
Aさんは譲った車の保険が3週間後に満期を迎えるので解約せずにそのまま放置していましたが、Bさんは車が来たので自分で自動車保険に加入しました。
1台の車に、「Aさんの保険」と新たに加入した「Bさんの保険」が、二重加入している状態になったのです。
この状態では、Bさんに何らかのトラブルが起きても、Bさんは自分の保険が使えないことになります。なぜなら、一つの車に保険が二重に加入している場合、後から加入した保険は使えないからです。
もちろん、先に加入していたAさんの保険は使えますが・・・。
・ 保険が使えない原因はともかく、「Bさんの事故でAさんの保険を使う」ということについて、Aさんは、そして、Bさんはどう思うでしょうか?
・ Aさんの保険の内容では、Bさんにとって補償が十分でないかもしれません。
・ Aさんの保険に年齢条件、家族限定などの制限が付いていて、結局、保険が使えない、という事も考えられます。
悲劇です。トラブルの原因になりますし、友人関係にもヒビが入りかねません。
車を手放す場合、買う場合、そして、譲り受ける場合、必ず、保険の二重加入がないか、確かめるようにしましょう。