5.自分自身、悪くないよね?・・・でも、保険が使えない!
自分自身に、責任はない様に思えるし、巻き添えみたいなものなのに、保険が使えない場合があります。
2.地震・噴火・津波が原因で生じた損害
3.核燃料物質が原因で生じた損害
<対人、対物、車両など、全てにおいて、保険が使えないケース>
1.戦争・武力行為・革命・内乱によって生じた損害(直接、間接を問わず)2.地震・噴火・津波が原因で生じた損害
3.核燃料物質が原因で生じた損害
<対人、対物、無保険車傷害の補償で、保険が使えないケース>
・ 台風、こう水、高潮による損害<紛らわしいけど、車両保険が使えないケース>
・ タイヤだけの損害例えば、キリのようなものでパンクをさせられた場合、車両保険は使えません。
※タイヤだけ損害でも、タイヤ単独の火災や盗難に限っては、車両保険で補償します。
しかも、(等級)据え置き事故扱いで、次の更新では、現在の契約と同じノンフリート等級が適用されます。
※ひとつの事故で、タイヤ以外にも損害が発生していた場合(フェンダーとタイヤを一つの事故でぶつけたと判断された場合など)は、タイヤの損害分も含めた保険金が支払われることになります。
6.当然です・・・保険が使えないケース
1.故意による損害・・・対人、対物、車両など、全てにおいて、保険は使えません。当たり前です。
2.車の磨耗、腐食、消耗、故障・・・車両保険は使えません。
2.車の磨耗、腐食、消耗、故障・・・車両保険は使えません。
7.対人賠償が使えない!意外と知られてないケース
「家族にぶつけてケガをさせてしまった。」
「友人に運転させていたら記名被保険者本人である自分がぶつけられた。」
「仕事中に会社の車で同僚に怪我をさせてしまった。」
「運転していたら、単独事故を起しケガをした。」
このような場合、対人賠償保険は使えません。
「友人に運転させていたら記名被保険者本人である自分がぶつけられた。」
「仕事中に会社の車で同僚に怪我をさせてしまった。」
「運転していたら、単独事故を起しケガをした。」

<対人賠償保険で補償する条件>

2.運転者でないこと
3.同居していない兄弟姉妹は『他人』に含まれず、補償されます。
<対人賠償が使えない、保険金が支払われない相手>
1.記名被保険者2.記名被保険者の親、配偶者、子など
3.運転していた人
4.運転していた人の親、配偶者、子など
5.業務中の、『記名被保険者または運転者』の上司、同僚、部下など社内関係者
(記名被保険者が個人の場合は補償される場合もあります)
6.業務中の、『記名被保険者または運転者』の使用人
8.対物賠償が使えない!意外と知られてないケース
「自宅の家の門に車をぶつけて壊してしまった。」
「電柱にぶつけて事故を起した時、友人から借りていたビデオカメラを落として壊してしまった。」
このような場合、対物賠償保険は使えません。
「電柱にぶつけて事故を起した時、友人から借りていたビデオカメラを落として壊してしまった。」

<対物賠償保険で補償する条件>

2.運転者の物でないこと
3.同居していない兄弟姉妹の物は『他人の物』に含まれず、補償されます。
<対物賠償保険が使えない、保険金が支払われない物>
次に上げる人たちが、「所有、使用、管理(預かり)」していた物1.記名被保険者
2.記名被保険者の親、配偶者、子など
3.運転していた人
4.運転していた人の親、配偶者、子など
5.業務中の、「記名被保険者または運転者」の使用人
6.業務中の、「記名被保険者または運転者」の上司、同僚、部下など社内関係者
(記名被保険者が個人の場合は補償される場合もあるようです)