知ってましたか?保険を安くする方法!

3.2台所有している場合の『人身傷害補償保険の節約』

人身傷害補償保険 ⇒ 過失に係わらず、示談を待たずに交渉の途中でも、『ケガ』、『後遺障害』、『死亡』などの補償
その適用範囲は広く、記名被保険者とその家族の場合、
・ 被保険自動車以外での搭乗中(運転している、していないに係わらず)の自動車事故
・ 歩いている時など交通事故全般
・ 歩行中のケガ(転倒などで)
・ 自転車で通行中のケガ(転倒などで)
などでも人身傷害補償保険の補償が受けられます。(契約の種類に依ります)

<裏技です>

『人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償する担保特約(人身傷害補償を搭乗中に限定)』
車を2台所有している場合、1台だけを「被保険自動車に搭乗中以外も補償」、もう1台を「被保険自動車に搭乗中のみを補償」に設定します。
・ 同じ補償を受けながら、重複を避け、保険料を安くすることができます。
(被保険自動車に搭乗中以外での補償の重複を避けて保険料を節約する裏技です)
人身傷害補償保険

4.法人で契約する際の『記名被保険者の決め方』

「保険契約者=記名被保険者」というのが一般的ですが、法人で保険を契約する際、記名被保険者を誰にするのかを考えてみて下さい。
法人で契約しても、実際に使うのが、代表者本人、家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)だった場合、「記名被保険者=法人」とせず、「記名被保険者=代表者本人」とする事で保険料を安くすることができます。
『保険契約者=法人』の場合、『記名被保険者=代表者本人』もご検討ください。
1.『記名被保険者=代表者本人』とする事で利用できる割引があります。
  1. 家族限定特約
  2. 本人限定特約
  3. 配偶者限定特約
  4. 子供追加特約(子供年齢条件特約)
  記名被保険者を変えるだけで割引の選択肢が増える事になります。
2.記名被保険者を個人にする事で、割引の引継ぎを前提とした保険の譲渡も可能になります。
3.既に『記名被保険者=法人』という契約などがあり、記名被保険者の変更で「等級の割引き引継ぎが出来ない」可能性がある場合は、ご注意下さい。
4.『保険契約者=法人』の場合で、『記名被保険者=配偶者、同居の親族』にすると、贈与と見られる場合がありますのでご注意下さい。

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リスク細分型自動車保険
リスク要因を細かく区分して保険料を
設定する自動車保険です。リスク度合
いが低い人は保険料は割安になります
が、逆にリスク度合いが高い人は割高
になります。
年齢・性別・運転歴・使用目的・使用
状況・地域・車種・安全装置の有無
・所有台数など保険会社により基準と
なるリスク要因は様々です。
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