<1> 補償は同じでも、契約の形を変えるだけで、保険料を安くする方法
1.子供が免許を取得し、父親の車をたまに運転する場合
<父親・50歳 16等級 年齢条件30歳以上で、保険に加入>
最近、子供が免許を取得しました。これからは息子も父親の車をたまに運転するようになるようです。「こどもは、まだ、18歳なので、年齢条件を全年齢に変更して見積もりを出したところ、保険料が大幅に上がることがわかりました。子供に運転するなとも言えません、致し方ないことだと諦めています。」

<こういう時は>
子供追加特約(子供年齢条件特約) 詳しくはこちら >>・ 子供の年齢に合わせて年齢条件を(全年齢などに)変更するよりも、保険料は安くなります。
2.もう一台、新たに車を購入する場合
子供(同居の親族)が、自分専用の車を新たに購入する場合・・・『たすきがけ』
新たに車が増えた場合は、車と自動車保険の組み合わせを変えて、保険料の比較をして下さい。
「新たに増えた車=新規・保険」で加入するより、保険料の合計額が安くなる場合があります。
今回、新車を購入し、もう一台増えることになったので、新規で自動車保険に加入するつもりです。
「新車に車両保険、しかも新規で加入すると、高いですね。新車だから車両保険を外すわけにもいかないし・・・。」
3.「1」と「2」で、保険料の合計額を比較して下さい。
同じ補償内容でも、保険料の合計額に大きな差が出る場合もあります。
最近、子供が自分専用で運転する車(名義は子供)を購入しましたが、子供は、まだ、20歳なので保険の年齢条件は全年齢になるようです。
「こどもは、まだ、20歳なので、新規加入・全年齢の年齢条件で、保険料を調べたところ、あまりの高さに驚きました。保険料がこんなに高いとは思いませんでした。致し方のないことだと諦めています。」
1.まず、『子供が自分専用で運転する車』には、今まで父親が加入してきた保険を使って『16等級・全年齢の年齢条件』で加入します。
(16等級の保険を父親から子供に譲渡し、名義などを変更し、加入するということです。)
2.次に、『父親が使用する車』には、新たに、自動車保険を『新規加入・35歳以上の年齢条件』で加入し直します。
3.こうする事により、
但し、車両保険の有無、保険料率などの諸条件にも拠りますので、まずは、比較をして下さい。
4.配偶者と同居の親族(子供、兄弟、親など)にはノンフリート等級「割引」を引き継ぐことができるという事を利用した裏技です。
「新たに増えた車=新規・保険」で加入するより、保険料の合計額が安くなる場合があります。
<もう一台、新たに車を購入する場合>
所有している車は、保険の等級が進み、今では16等級になっています。今回、新車を購入し、もう一台増えることになったので、新規で自動車保険に加入するつもりです。
「新車に車両保険、しかも新規で加入すると、高いですね。新車だから車両保険を外すわけにもいかないし・・・。」

<こういう時は>
『たすきがけ』で比較をして下さい!1. | 『既に所有している車=16等級で今までとおりに保険に加入』 『新たに購入する車=新規で保険に加入』 |
---|
2. | 『既に所有している車=新規で保険に加入』 『新たに購入する車=16等級で保険に加入』 |
---|
同じ補償内容でも、保険料の合計額に大きな差が出る場合もあります。

※セカンドカー割引を適用(新規で保険加入=7等級)
<子供(同居の親族)が、自分専用の車を新たに購入する場合>
父親は50歳、現在、16等級 年齢条件35歳以上で、保険に加入しています。最近、子供が自分専用で運転する車(名義は子供)を購入しましたが、子供は、まだ、20歳なので保険の年齢条件は全年齢になるようです。
「こどもは、まだ、20歳なので、新規加入・全年齢の年齢条件で、保険料を調べたところ、あまりの高さに驚きました。保険料がこんなに高いとは思いませんでした。致し方のないことだと諦めています。」

<こういう時は>
『たすきがけ』で比較をして下さい!1.まず、『子供が自分専用で運転する車』には、今まで父親が加入してきた保険を使って『16等級・全年齢の年齢条件』で加入します。
(16等級の保険を父親から子供に譲渡し、名義などを変更し、加入するということです。)
2.次に、『父親が使用する車』には、新たに、自動車保険を『新規加入・35歳以上の年齢条件』で加入し直します。
3.こうする事により、
『父親=新規加入でも35歳以上の年齢条件で保険に加入』
『子供=全年齢でも16等級で保険に加入』
となり、
『子供=全年齢でも16等級で保険に加入』
『父親=16等級・35歳以上の年齢条件で保険に加入』
『子供=新規加入・全年齢の年齢条件で保険に加入』
よりも、保険料の合計額を安くすることができます。『子供=新規加入・全年齢の年齢条件で保険に加入』
但し、車両保険の有無、保険料率などの諸条件にも拠りますので、まずは、比較をして下さい。
4.配偶者と同居の親族(子供、兄弟、親など)にはノンフリート等級「割引」を引き継ぐことができるという事を利用した裏技です。

※セカンドカー割引を適用(新規で保険加入=7等級)