3.気をつけましょう!割引データーが引き継げる期間

1.<割引が引き継げるのは>
⇒ 契約の満期日の翌日、解約日の翌日を1日目として7日以内です。
2.8日目になると、折角の割引が消えてしまいます。
3.手続きが完了していない、その間は、保険に未加入の状態になります。
4.割引を無駄にしないように、無保険の期間がないように、満期日、解約日には注意をしましょう。
5.一部の保険会社で、事情や条件により、8日目を過ぎても、一定期間、等級を継承できるように特約を設けている保険もあるようです。
⇒ 契約の満期日の翌日、解約日の翌日を1日目として7日以内です。
2.8日目になると、折角の割引が消えてしまいます。
3.手続きが完了していない、その間は、保険に未加入の状態になります。
4.割引を無駄にしないように、無保険の期間がないように、満期日、解約日には注意をしましょう。
5.一部の保険会社で、事情や条件により、8日目を過ぎても、一定期間、等級を継承できるように特約を設けている保険もあるようです。
4.気をつけましょう!割増データーを引き継ぐ期間

1.<割増が消えるのは>
⇒ 13ヶ月後です。
2.保険会社が変わっても、直ぐに割増のデーターは消えません。(保険会社間のデーターは共有化されています)
3.割増を消す為に、保険会社を変えたり、8日間だけ無保険でいる、などと無駄なことはしないことです。
⇒ 13ヶ月後です。
2.保険会社が変わっても、直ぐに割増のデーターは消えません。(保険会社間のデーターは共有化されています)
3.割増を消す為に、保険会社を変えたり、8日間だけ無保険でいる、などと無駄なことはしないことです。
5.しばらく車を使わなくなった、保険がモッタイナイ・・・中断証明書
<廃車、譲渡、返還、海外渡航などで、車を使わなくなったら> ⇒ 『保険の中断』
一定期間、割引のデーターを残したまま、しかも、保険料を支払わずに、保険契約を中断する事が出来ます。
『車検切れ』、『登録抹消』の車に対しても、『保険の中断』を認めている保険会社があります。
「車は手元に残しておきたいが、一時的に車の使用を止めたい」時などに便利です。(但し、『車検切れ』、『登録抹消』の場合、保険を再開する際には、中断前と同じ車である事が条件になります)
一定期間、割引のデーターを残したまま、しかも、保険料を支払わずに、保険契約を中断する事が出来ます。
『車検切れ』、『登録抹消』の車に対しても、『保険の中断』を認めている保険会社があります。
「車は手元に残しておきたいが、一時的に車の使用を止めたい」時などに便利です。(但し、『車検切れ』、『登録抹消』の場合、保険を再開する際には、中断前と同じ車である事が条件になります)
1.期間、タイミング
- 中断できる期間 ⇒
通常、国内・5年以内、海外渡航・10年以内、保険会社や中断理由によって異ります。 - 中断手続きできる期間 ⇒
「保険を中断した日(解約日、満期日)」から13ヶ月以内 - 保険の再開ができる期間 ⇒
車の取得後、車検後、帰国後から、各々1年以内 - 海外渡航の場合、中断後から出国するまでの期限が設けられています。(6ヶ月から1年、保険会社によって異なります)
- 各々の手続きの順番 ⇒
まずは『車を手放す』、あるいは『車検切れ』・『登録の抹消』
最後に『中断証明の申請』の順
2.注意してほしい必要書類
- 「廃車前、譲渡前、返還前」の車検証のコピーと、
「廃車後、譲渡後、返還後」の車検証のコピーが必要になります。 - 車を手放す前に、そして、名義を変える前に、コピーをとるのを忘れずに!
- もし、コピーを忘れた場合、陸運事務所発行の登録事項証明書でも対応できます。
3.中断後、再契約時の等級について
- 中断時の保険期間中にカウント事故があれば、再契約時の等級は影響を受けます。
(10等級で中断。再契約時の等級は7等級が適用されます。) - 中断時の保険期間中にカウント事故がなければ、中断時点と同じ等級が適用されます。
(10等級で中断。再契約時の等級は10等級が適用されます。) - カウント事故がなく、保険契約期間を満了(満期日を迎える)。満了を待って中断した場合であっても、再契約時の等級は、中断時点の等級と同じ等級が適用されます。
(10等級で保険期間満了後に中断。再契約時の等級は10等級が適用されます。等級は進みません。) - 一部の保険会社では、上記、「C」のように、カウント事故がなく、保険契約期間を満了し、満了を待って中断した場合は、「再契約時の等級については、中断時点の等級から1等級が進んだ等級を適用」するところもあるようです。
(10等級で保険期間満了後に中断。再契約時の等級は11等級が適用。再契約後でも等級は進みます。)
4.保険契約を再開する際に、記名被保険者、及び車の所有者(場合によっては使用者)となれる名義は次の通りです。
- 中断前と同じ記名被保険者
- 内縁を含む配偶者間
- 同居の親族(親子間、兄弟間など)
- 個人事業主の為、個人で契約していたが、法人化により法人として契約する場合
- 法人で契約していたが、法人の解散により個人事業主になり、個人として契約する場合

※保険会社によっては、規定が異なる場合がありますので、ご注意下さい。